河底0メートル

いわれてみれば、たしかにきこえる

消費税を取る神社は願い事が必ず叶う、かもしれない

新年の初穂料には消費税がかからない

新年に参拝される方も多いと思いますが、その時納めた初穂料には消費税はかかりません。個人だと領収証を貰う人は稀だと思いますが、貰ってみても消費税は記載されていません。

何か買ったりサービスを受けたりすると必ず消費税がかかるものだと思い込んでいましたがそうでもないようです。

 

消費税がかかる場合とは

国内における消費税の課税対象は以下の3つです。

(1) 事業者が事業として行う取引

(2) 対価を得て行う取引

(3) 資産の譲渡等

初穂料はどれにも当たらず寄付金の扱いになります。つまり事業でもなく、対価も得ず、資産を渡すわけでもないという事です。

 

本当に対価はないのか? 

しかし、実感として神社に行って寄付してきたと思っている人はあまりいないように思います。そうではなく、お願い事を成就してもらう為にお金を投じたと考えているのではないでしょうか。5円を投じるよりも1万円を投じた方がより願いが叶うと考えている人は多いと思います。つまり実際にモノがやりとりされる訳ではないのですが、願いを叶えてもらう為の対価として初穂料を納めていると言えるのではないでしょうか。

 

願いは叶わないもの

一般的な寄付金の場合もそうですが、それによって何か貰ったりサービスを受けたりする訳でもないからこそ消費税がかからない(不課税)という事になっています。何か対価がある場合は当然消費税がかかってきますし、それは寄付金とはなりません。

ということは、神社に納める初穂料は何か貰ったりサービスを受けたりしない事が前提にあると言う事になります。逆に言うと神社にお金を納めても願い事が叶うことはないと税務署は判定しているのです。つまり、税務上、神社でお願い事をする為に納めたお金は願いとは関係ないと言えます。

 

逆に言えば、消費税を取る神社があるならば、必ずお参りするべきです。具体的な対価があると認められているわけですから間違いない。そうはいっても取っている所が現実にあるとすると、単純に消費税を勘違いしている可能性大ですが。

  

8%対応 改正消費税のポイントとその実務

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